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風俗営業許可

*風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下風適法)この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため・・・(略)
  
*風適法第2条第1項(風営業種)
 1号営業 ・・ キャバレー等
       設備を設けて、客にダンスをさせ、客の接待し、飲食させる営業
 2号営業 ・・ 待合、料理店、カフェー等
       設備を設けて、客の接待をし、客に遊興又は飲食させる営業
 3号営業 ・・ ナイトクラブ、ディスコ等
       設備を設けて、客にダンスをさせ、客に飲食させる営業
 4号営業 ・・ ダンスホール等
       設備を設けて、客にダンスをさせる営業
 5号営業 ・・ 照度を10ルックス以下として喫茶店、バー等
       設備を設けて、客に飲食させる営業
 6号営業 ・・ 広さが5u以下の個室喫茶、バー等
       設備を設けて、客に飲食させる営業
 7号営業 ・・ マージャン屋、パチンコ店等
       設備を設けて、客に射幸心をそそる恐れのある遊技をさせる営業
 8号営業 ・・ゲームセンター、ゲーム喫茶、テレビゲーム機、その他遊戯設備で本来の用途以外の
       用途として射幸心をそそる恐れのある遊技に用いることができるものを備える店舗

*風俗営業許可要件
 三つの基本的要件
 (1)人的要件(欠格要件)
  @成年被後見人若しくは被保佐人
  A破産者で復権を得ないもの
  B前科要件について、1年以上の懲役又は禁固刑に処せられ、又は無許可風俗営業、公然わいせつ、賭博、
   児童淫行等の罪で1年未満の懲役若しくは罰金に処せられ5年以上経過しないもの
  C暴力団員 ・・ 風適規制5条に掲げられている犯罪者
  Dアルコール、麻薬、大麻、あへん、覚醒剤の中毒者
  E法令に違反し、風俗営業の許可を取り消され、5年を経過しない者
  F処分逃れのため、処分取り消し前に許可証を返納した者で5年を経過しない者
  G営業能力のない未成年者(法定代理人が@〜FGに該当する場合)
  H法人でその役員(取締役、監査役が@〜Fに該当する場合)

 (2)構造的要件
  営業の内容により、建物の構造条件は異なります。
   風俗営業法第2号に該当する営業
   @客室の床面積は、和室で1室9.5u以上、但し、待合いについては
    2室以上必要。その他のものは1室16.5以上であること
   A客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること
   B客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと(1m以下にする)
   C善良な風俗等を害するおそれのある写真、広告物装飾設備は設けない
   D客室の出入り口に施錠しないこと
   E営業所内の照度が5ルックス以下にしないこと(自動調光器は不可)
   F騒音、振動の数値が条例で定める数値以下になるよう防音、防振設備
    を設置すること
   Gダンスの用に供する構造、設備をしないこと

   風俗営業法第7号に該当する営業
   @客室内部に見通しを妨げる設備を設けないこと(1m以上の設備)
   A善良な風俗等を害するおそれのある写真、広告物装飾設備は設けない
   B客室の出入り口に施錠しないこと
   C営業所内の照度が10ルックス以下にしないこと(自動調光器は不可)
   D騒音、振動の数値が条例で定める数値以下になるよう防音、防振設備
    を設置すること
   Eパチンコ屋、スロットマシン、アレンジボール等の営業にあっては、当
    営業以外の用に供する遊戯設備は設置しないこと
   Fパチンコ屋及び遊技の結果に応じて客に商品を提供する営業は、営業
    所内の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること
   ☆ビール、ジュース、カップ麺、スナック菓子等の提供は飲食業の許可も
    必要となります。

(3)場所的要件
  用途地域
   商業地域  近隣商業地域  準工業地域  工業地域
  工業専用地域         務指定地域

  保護対象施設
   『保護対象施設(計画決定した土地を含む)の敷地から100m(商業地域
   内では、50mの区域)以内では、認可されません』
  @学校 ・・ 学校教育法第1条で規定する学校、第83条1項の各種学校
  A保育所 ・・  児童福祉法第7条認可の保育所
  B病院  ・・  医療法第1条の5第1項の病院
  C診療所 ・・  医療法第1条の5第2項の診療所(入院設備病床1以上)
  






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