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各種変更届

 主な変更内容
    
第1 変更の手続き
         手続き、届出書類等
     第2 事実発生後14日以内の届出
         ・経営業務の管理責任者、専任技術者、令3使用人等の変更
     第3 事実発生後30日以内の届出
         ・商号、屋号、営業所、資本金額、役員、氏名等の変更
         ・廃業届
     第4 決算終了後4か月以内の届出
         ・決算変更届、国家資格者等の変更  

決算変更届

       

 決算変更届
   決算変更届は、建設業法第11条で、決算期終了後、4ケ月以内に知事に届出ることになっています。 
   提出書類は、
    1.変更届書   2.工事経歴書   3.直3年間の工事高  4.財務諸表一式    
    5.事業報告書(株式会社の場合)  6.事業税納付証明書
    が必要書類です。   

経営管理責任者・専任技術者の変更

 経営管理責任者及び専任技術者の変更は、
  新規許可時と同様に、在籍確認・資格確認が必要となります。
  経営管理責任者は、同一業種で5年以上の実務の疎明書類が必要。
  専任技術者は、資格者免許または、10年以上の実務経験の疎明書類。

その他の変更届

 その他の変更においても、変更となった種類の疎明書類が必要となります。

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