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一般貨物自動車運送事業

■一般貨物運送業許可
 
*一般貨物運送業とは
 ・一般貨物自動車運送事業といい、『普通トラックを使用して、荷主の貨物を運送する事業』のことを言います。
  一般的な運送業はこれにあたるもので、荷主から運送依頼を受け、運賃を受け取る場合、全てこの事業
   になります。
  運送に使用する普通トラックとは小型トラック(4ナンバー)、普通貨物車(1ナンバー)、冷凍食品、
   石油類などの運送に使用する特殊車(8ナンバー)などをいいます。
    
*一般貨物運送事業を始めるには近畿陸運局長の許可を受ける必要があります。
 
*許可申請の流れ

 1.近畿陸運支局(運輸監査部・・寝屋川市)へ申請書の提出
     ↓
 2.法令試験受験・合格(代表者又は運行管理者等)
     ↓  ※法令集持込可。当事務所に合格率の高い法令集あります
 3.近畿陸運局での内容審査・許可の通知
     ↓  ※3〜4ケ月
 4.許可証の交付式(代表者出席)
     ↓
 5.運輸開始の届出
   ・運行管理者、整備管理者選任届出
     ↓
   ・車両登録(青ナンバー、営業ナンバー取得)
   ・運賃、料金の設定届出
   ・法定帳票類の準備、施設等の準備
   ・社会保険等の加入確認書類
     ↓
 6.運送業の開始
   ・事業開始後6ケ月以内に巡回指導の実施。

*許可の基準
 1.営業所
   建物が農地法、都市計画法などに違反していないこと。又、建物の所有、賃貸 は問わないが、賃貸の場合は
   1年以上の契約で、且つ更新可能なこと。
 2.車庫・駐車場
   原則営業所に併設のこと。併設不可能な場合、H3.6.25運輸省告示
   第340号の規定により
    貝塚市、泉佐野市、泉南市、豊能郡、泉南郡、南河内郡→5キロメートル
    大阪府(上記以外の大阪府)           →10キロメートル で
   車庫として使用する土地が農地法、都市計画法などに違反していないこと。
   尚、車庫の前面道路幅員は車両制限令により最低6.5M以上必要。
 3.車両数
   営業所毎に配置する事業用自動車の数は  5両以上とする。
 4,休憩・睡眠施設
   原則営業所又は車庫に併設していること。
   仮眠施設の必要な場合、1人あたり2.5平方メートル必要。
 5.運転手及び運行管理者・整備管理者
   運転手    →事業を始めるに当たり必要な運転手数が必要
   運行管理者 →運行管理資格者証の取得者
   整備管理者 →車両整備の実務2年以上+整備管理者選任前研修
             又は自動車整備士3級以上
 6.事業を始めるに当たり、資金計画の50%以上の資金力
 7.法令試験(H25〜)  合格率の高い法令集あります 
   申請人本人、法人の場合は事業に専従し、業務を執行する常勤役員

*欠格事項
 1.1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなった日より2年を経過しない者
 2.一般運送業又は特定貨物運送業の取消を受け、その取消の日から2年を経過しない者
 3.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者または成年被後見人であって、その法定代理人が上記1
   または2に該当する者
 4.法人であって、その役員のうちに前1、2、3に該当する者のあるもの

*許可取得後の手続
   @登録免許税(12万円)納付
       ↓
   A許可書交付式に出席し、安全輸送指導講習の受講
       ↓
   B運行管理者・整備管理者の選任届
       ↓
   C事業用緑ナンバー取得の車両登録
       ↓
   D車両変更による任意保険の加入
       ↓
   E運賃料金設定の届出
       ↓
   F労働社会保険への加入
       ↓
   G法定帳票の整備
       ↓
   H運輸開始届出書
       ↓
   I運送事業の開始

*事業開始後の必要な手続
   @事業実績報告書の届出
     前年4月1日〜当年3月31日までの事業実績を7月10日までに提出
   A営業報告書の届出
    (営業概況報告書、貸借対照表、損益計算書、損益及び人件費明細書)
    前事業年度の営業報告書を事業年度終了後100日以内に届出
   B事故報告書
    事故が発生した都度、すみやかに。



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