
*古物商許可
*古物の売買等(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法に基づき都道府県ごとの許可を
受けなければ営むことはできません。
古物営業の許可申請をして、許可を受けた者を『古物商』といいます。
*古物商とは
*一度使用された物品や、新品でも使用のため取引された物品、及びこれらに
幾分の手入れをした物品を古物といいます。
古物は、古物営業法施行規則により次の13品目に分類されます。
@美術品類 A衣類 B時計・宝飾品類 C自動車
D自動二輪車及び原動機付自転車 E自転車類 F写真機類
G事務機器類 H機械工具類 I道具類 J皮革・ゴム製品類
K書籍 L金券類
*古物商許可申請について
1.古物商許可申請の窓口
*古物商の許可は、営業所を管轄する公安委員会から取得です。
新たに古物営業を始める人は、営業所の所在地の警察署保安係に許可
申請をして、公安委員会の許可を受ける必要があります。
2.古物商許可を受けられない場合
*次に該当する方は、許可を受けられません。
1.成年被後見人、被補佐人又は破産者で復権を得ない者。
(従来は禁治産者・準禁治産者と呼ばれていた者)
2.禁固以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過
しないもの
3.住居の定まらない者
4.古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
5.営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
3.古物商許可提出書類等
個人営業の場合・・・申請者と営業所の管理者の全員
住民票・身分証明書・登記事項証明書・誓約書・履歴書 各正副2通
法人営業の場合・・・監査役を含めた役員全員と管理者の全員
住民票・身分証明書・登記事項証明書・誓約書・履歴書・登記簿謄本・
定款の写し
各正副2通
4.申請費用(警察署分)
古物営業の許可・・・・ 19,000円 再交付・・・・ 1,300円
*詳細につきましては、下記事務所までお問い合わせ下さい。
味園行政書士事務所
TEL 072−464−2793