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農地法第3条許可

提出先  ・・・住所と同じ市町村の区域内 → 農業委員会の許可
           住所以外の区域内      → 都道府県知事の許可
  必要書類 ・・・
    農業委員会の許可・・・@許可申請書  A申請地の登記事項証明書
     B地積図    C印鑑証明書   D住民票   E付近見取り図 
     F農業経営計画書      G誓約書       H仮換地証明書
     Iその他農業委員会の要望書類
    知事の許可    ・・・@許可申請書  A申請地の登記事項証明書
     B地積図    C印鑑証明書   D住民票   E耕作証明書
     F付近見取り図     G譲受人の住所から申請地までの経路
     H農業経営計画書     I誓約書       J仮換地証明書
     Kその他農業委員会の要望書類

農地法第4条許可   提出は農業委員会

*第4条転用届
  提出先  ・・・転用届の提出         → 市町村の農業委員会 
  必要書類 ・・・@農地転用届   A土地登記事項証明書   B位置図
     Cその他 農業委員会の要望のあるもの

*第4条許可申請  (提出窓口は農業委員会)
  提出先  ・・・転用面積が4ヘクタール以下 → 都道府県知事の許可 
           転用面積が4ヘクタール超  → 農水大臣の許可
  必要書類 ・・・@許可申請書      A申請地の登記事項証明書 
      B地積図     C印鑑証明書      D申請地位置図  
      E建設予定の建物の面積、位置、建物間の距離を表示する図面
      F申請前2年間の農地転用実績表

農地法第5条許可    提出は農業委員会

第5条転用届 
  提出先  ・・・転用届の提出          → 市町村の農業委員会
  必要書類 ・・・@農地転用届   A土地登記事項証明書   B位置図
     Cその他 農業委員会の要望のあるもの

*第5条許可申請   (提出窓口は農業委員会)
  提出先  ・・・転用面積が4ヘクタール以下 → 都道府県知事の許可 
           転用面積が4ヘクタール超  → 農水大臣の許可
  必要書類 ・・・@許可申請書      A申請地の登記事項証明書 
      B地積図     C印鑑証明書      D申請地位置図  
      E建設予定の建物の面積、位置、建物間の距離を表示する図面
      F申請前2年間の農地転用実績表
※ご注意下さい
  農地法許可申請業務は、行政書士の専管業務です。他の士業の方や不動産業者の方が
  付随業務として取り扱うことは 違法行為となり、行政書士法により罰せられます。



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