農地法第3条許可
提出先 ・・・住所と同じ市町村の区域内 → 農業委員会の許可
住所以外の区域内 → 都道府県知事の許可
必要書類 ・・・
農業委員会の許可・・・@許可申請書 A申請地の登記事項証明書
B地積図 C印鑑証明書 D住民票 E付近見取り図
F農業経営計画書 G誓約書 H仮換地証明書
Iその他農業委員会の要望書類
知事の許可 ・・・@許可申請書 A申請地の登記事項証明書
B地積図 C印鑑証明書 D住民票 E耕作証明書
F付近見取り図 G譲受人の住所から申請地までの経路
H農業経営計画書 I誓約書 J仮換地証明書
Kその他農業委員会の要望書類
農地法第4条許可 提出は農業委員会
*第4条転用届
提出先 ・・・転用届の提出 → 市町村の農業委員会
必要書類 ・・・@農地転用届 A土地登記事項証明書 B位置図
Cその他 農業委員会の要望のあるもの
*第4条許可申請 (提出窓口は農業委員会)
提出先 ・・・転用面積が4ヘクタール以下 → 都道府県知事の許可
転用面積が4ヘクタール超 → 農水大臣の許可
必要書類 ・・・@許可申請書 A申請地の登記事項証明書
B地積図 C印鑑証明書 D申請地位置図
E建設予定の建物の面積、位置、建物間の距離を表示する図面
F申請前2年間の農地転用実績表
農地法第5条許可 提出は農業委員会
第5条転用届
提出先 ・・・転用届の提出 → 市町村の農業委員会
必要書類 ・・・@農地転用届 A土地登記事項証明書 B位置図
Cその他 農業委員会の要望のあるもの
*第5条許可申請 (提出窓口は農業委員会)
提出先 ・・・転用面積が4ヘクタール以下 → 都道府県知事の許可
転用面積が4ヘクタール超 → 農水大臣の許可
必要書類 ・・・@許可申請書 A申請地の登記事項証明書
B地積図 C印鑑証明書 D申請地位置図
E建設予定の建物の面積、位置、建物間の距離を表示する図面
F申請前2年間の農地転用実績表
※ご注意下さい
農地法許可申請業務は、行政書士の専管業務です。他の士業の方や不動産業者の方が
付随業務として取り扱うことは 違法行為となり、行政書士法により罰せられます。