
*飲食業許可
飲食店の営業を始めるには、保健所に食品営業の許可申請が必要です。
*飲食店営業許可
一般食堂・料理店・寿司屋・そば屋・うどん店・居酒屋・弁当屋・
レストラン・バー・カフェなど
食品を調理し、または設備を設けて客に飲食させる営業です。
*喫茶店営業許可
喫茶店・サロンその他
設備を設けて、酒類以外の飲み物又は茶菓を客に飲食させる営業です。
かき氷の販売、ジュース等のコップ式自動販売機も許可の対象です。
*飲食店営業許可申請方法
@営業したい日の遅くとも2週間前までに、次の書類を揃えて保健所に
許可申請を提出します。
1.食品営業許可申請書
2.お店の図面
厨房の詳しい図面、お店全体の平面図、お店付近の見取り図
3.食品衛生管理者になられる方の資格証明書
調理師免許証、栄養士免許証、養成講習会の修了証等のコピー
資格のない方は養成講習会を受ける必要があります。
開店までにこの講習会を受けることが出来ない場合は、講習会を
受けるという約束の誓約書を提出します。
4.申請手数料 16,000円
A申請書が受理されると、保健所と立ち入り調査の日程を決めます。
1.洗浄槽(シンク)は連続式で2槽以上
2.給湯設備(湯沸かし器)があり、お湯がキチンと出ること。
3.食器戸棚があること
4.調理場に手洗いがあり、洗浄液がが設置されていること等
B保健所の立ち入り調査に問題が無ければ営業許可されます。