
■介護保険タクシー許可
*介護保険タクシー業とは
・利用者が介護保険を利用し、利用料金の一部を負担することで利用できる一般乗用旅客運送事業(福祉輸送
限定)車両です。介護タクシーとの決定的な違いは、介護タクシーは現金支払いのみであるのに対し、
介護保険タクシーは利用者は料金の1部を支払い事業者が介護保険請求をすることに有ります。
・介護タクシーは個人・法人いづれも申請可能ですが、介護保険タクシーは法人限定となります。
又、訪問時に患者との対応のため、訪問介護の指定を取得する必要があります。
※陸運局の判断は、介護タクシー・介護保険タクシーの区別はありません。
道路運送法第4条規定の福祉輸送事業限定の許可判断となります。
*許可の要件
1.法人格の要件
許可には、法人格が必要となります。株式会社・合同会社・NPO法人等法人格が必要です。
定款の目的欄に、介護保険を利用した介護保険タクシー事業などの文言が必要です。
2.成年後見人又は被補佐人の登記がされていないこと。
3.破産者で復権を得ない者でないこと。
4.禁固刑に処せられ、その執行を終わった日から2年以上経過していること。
5.その他法律に違反し、罰金刑に処せられその執行を終わった日から2年以上経過していること
6.暴力団の構成員及び構成員で無くなった日から2年を経過していること。
*許可の基準
1.事務所
持ち家・持ちマンションの場合、事務所使用は可能です。
但し、入り口が1ケ所の場合同じ生活圏にあり、認可されません。
賃貸マンションの場合、管理組合などで事務所などの事業用としての使用を認めていない場合が
ありますので、持ち主の了解と契約書に事務所の記載が必要です。
又、3年以上の使用権源が必要です。
2.車庫・駐車場
原則営業所に併設のこと。併設不可能な場合、事務所から半径2km以内のこと。
駐車場は、車から50cm以上距離があること。
車両点検・清掃のための施設があること。(水道施設等)
3.車両数
営業所毎に配置する乗用自動車の数は 1両以上とする。
4,休憩・睡眠施設
原則営業所又は車庫に併設していること。
仮眠施設の必要な場合、1人あたり2.5平方メートル必要。
5.運転手及び指導主任者
運転手 →二種運転手1名。
指導主任者の選任
6.事業を始めるに当たり、資金計画の50%以上の資金力
7.法令試験(H25〜) 合格率の高い法令集あります
申請人本人、法人の場合は事業に専従し、業務を執行する常勤役員
※一般乗用旅客運送事業(福祉輸送事業限定)道路運送法第4条
近畿運輸局提出書類
1.一般乗用旅客運送事業経営許可申請書
2.事業計画書等
3.事業用自動車の運行管理体制を記載した書面
4.所要資金及び事業開始に要する資金の内訳
5.資金調達方法を記載した書面
6.事業用自動車の乗務員の休憩、仮眠又は睡眠のための施設の概要を記載した書面
7.施設(営業所・車庫・休憩所仮眠施設等)の案内図・見取り図・平面図(面積・寸法)
8.営業所・車庫・休憩仮眠施設の土地・建物の登記簿謄本(賃貸の場合、1年以上使用権源のある契約書)
9.都市計画法等関係法令に抵触しない旨の誓約書
10.車庫前面道路の幅員証明書(前面国道の場合、不要)
11.写真(営業所内外・車庫・休憩仮眠施設・点検清掃施設(水道等)・前面道路)
12.車両・タクシーメーター見積書・任意保険見積書・車両カタログ
13.定款又は寄付行為及び登記事項証明書
14.最近の事業年度における貸借対照表
15.役員又は社員の名簿及び履歴書
16.法第7条各号のいづれにも該当しない旨の書類
17.審査基準の法令遵守のいづれにも該当しない旨を証する書面
18.審査基準の社会保険に加入する旨を証する書面
19.推定による1年間の取り扱い旅客の種類・数量及び算出の基礎を記載した書面
20.特定の運送需要者との契約書又は協定書の写し
21.介護保険法等の介護事業等の指定を受けている旨を証する書面
☆1年以内に、何らかの理由により事業開始できない場合は、許可自体が失効してしまいます。
☆当事務所では、運送事業許可から事業開始、法令試験まで全ての内容についてご相談にお答えします。
先ずは、ご連絡下さい。